地域おこし協力隊とは?
「地域おこし協力隊」とは、総務省が行う「地域力の創造・地方の再生」へ向けた取り組みの一つで、総務省が支援を行い地方自治体が主体となり実施する制度です。
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住⺠票を異動し、⽣活の拠点を移した者を、地⽅公共団体が「地域おこし協⼒隊員」として委嘱。隊員は、⼀定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの⽀援や、農林⽔産業への従事、住⺠の⽣活⽀援などの 「地域協⼒活動」を⾏いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。
平成21年実施当初は31の自治体において89名の地域おこし協力隊員が活動。令和5年には全国1164の自治体で7200名の地域おこし協力隊員が地域での取り組みを進めています。(北海道:163自治体、1084名地域おこし協力隊員) 総務省では、地方への新たな人の流れを創出するため、この隊員数を令和8年度までに10,000人とする目標を掲げており、目標の達成に向けて地域おこし協力隊の取組を更に推進することとしています。
隊員数、取組団体数の推移
年度 | 隊員数 | 自治体数 |
H21 | 89 | 31 |
H22 | 257 | 90 |
H23 | 413 | 147 |
H24 | 617 | 207 |
H25 | 978 | 318 |
H26 | 1629 | 444 |
H27 | 2799 | 673 |
H28 | 4090 | 886 |
H29 | 4976 | 997 |
H30 | 5530 | 1061 |
R1 | 5503 | 1071 |
R2 | 5560 | 1065 |
R3 | 6015 | 1085 |
R4 | 6447 | 1116 |
R5 | 7200 | 1164(内北海道1084) |
地域おこし協力隊 制度概要
隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です。
具体的な活動内容や条件、待遇等は各自治体により様々ですが、総務省では、地域おこし協力隊員の活動に要する経費に対して隊員1人あたり520万円を上限として財政措置を行っています。また、任期中は、サポートデスクや都道府県ネットワーク等による日々の相談、隊員向けの各種研修等様々なサポートを受けることができます。任期終了後の起業・事業継承に向けた支援もあります。
○地⽅財政措置 <特別交付税措置 R6>
・地域おこし協⼒隊員の募集等に要する経費 300万円/団体を上限
・「おためし地域おこし協⼒隊」に要する経費 100万円/団体を上限
・「地域おこし協⼒隊インターン」に要する経費 団体のプログラム作成等に要する経費について100万円/団体を上限 等
・地域おこし協⼒隊員の活動に要する経費 520万円/⼈を上限(報償費等 320万円、その他活動経費 200万円)
・地域おこし協⼒隊員の⽇々のサポートに要する経費 200万円/団体を上限
・地域おこし協⼒隊員等の起業に要する経費 任期2年⽬から任期終了翌年の起業する者1⼈あたり100万円上限
・任期終了後の隊員が定住するための空き家の改修に要する経費 措置率0.5
※このほか、JETプログラム参加者等の外国⼈住⺠に対し、地域おこし協⼒隊の取組の理解を深め、採⽤につなげる⾃治体の取組(200万円/団体を上限)や、外国⼈の隊員に必要なサポートに要する経費(100万円/団体を上限)について、R6から新たに道府県に対し特別交付税措置があります。
地域おこし協力隊の地域要件
都市地域とは
地域おこし協力隊制度は、「都市地域で生活し住民票をもつ人」が「過疎地域等の条件不利地域」へ生活の拠点及び住民票を移し活動する事が条件のひとつである事から、
・応募者の現在の(住民票)住所
・受け入れ先自治体
の組み合わせ(地域要件)に制限があります。
受け入れ先(移住・着任先)が北海道内の自治体の場合
準備中
北海道の都市地域
北海道内では、下記21市町村が都市地域に分類されます。
札幌市・江別市・北広島市・当別町・南幌町・千歳市・恵庭市・苫小牧市・室蘭市・倶知安町・登別市・滝川市・東神楽町・東川町・ 帯広市・音更町・士幌町・芽室町・中札内村・網走市・中標津町
地域要件を確認しよう
地域おこし協力隊隊員の地域要件については、下記ページで確認いただけます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000862228.pdf
市町村毎の地域要件を確認したい方は下記からご確認ください。(総務省WEBサイト)